遺言がない場合、または遺言が無効の場合、相続人の誰がどのくらいの割合で遺産を相続するのか、
相続人の間で話し合います。このように話し合いによる遺産分割を協議分割といいます。
全員で話し合い、まとまればその内容を書いた遺産分割協議書を作成します。
遺言書があれば、遺言書に従って分割することになりますが、実は遺言書があっても相続人全員で話しがつけば、どのように遺産を分けてもかまわないのです。
ただし、遺産分割協議は相続人全員が参加することが必要です。一人の行方がわからないからその人を抜いて決めてしまうなどは許されません。
遺産分割協議書の見本です
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