遺産分割協議書

遺言がない場合、または遺言が無効の場合、相続人の誰がどのくらいの割合で遺産を相続するのか、
相続人の間で話し合います。このように話し合いによる遺産分割を協議分割といいます。
全員で話し合い、まとまればその内容を書いた遺産分割協議書を作成します。

遺言書があれば、遺言書に従って分割することになりますが、実は遺言書があっても相続人全員で話しがつけば、どのように遺産を分けてもかまわないのです。

ただし、遺産分割協議は相続人全員が参加することが必要です。一人の行方がわからないからその人を抜いて決めてしまうなどは許されません。


遺産分割協議書の見本です


遺産分割協議書

 

被相続人山田太郎(平成16年0月0日死亡)の共同相続人の全員たる長女山田花子、長男山田一郎は、被相続人山田一郎の
遺産を、本日分割協議を行った結果下記のように分割し取得することに合意した。

1.相続人  山田花子が取得する財産
    (1) ○○市○○町1丁目530番地     宅地531u35
   (2) 同所   1丁目530番地
       家屋番号50番   居宅  木造瓦葺2階建
                           1階     136u62
                           2階       61u24
   (3) ○○商事株式会社       65,000株

2.相続人  山田一郎が取得する財産
   (1) ○○銀行 大阪支店 定期預金 口座番号621303 額面 20,000,000円
    (2) 家庭用財産のすべて

上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が真正成立したので、これを証するため本協議書を2通作成し署名押印の上、各自
1通ずつ保有するる。

平成16年0月0日

○○市○○町1丁目10番14号  相続人   山田花子 
○○市○○町1丁目10番15号  相続人   山田一郎 



                                                     

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