正しい文章で書く |
■内容に疑義が挟まれないように書く 本人に確認が出来ないものだから、内容に疑義がもたれないように書く |
ワープロ、テープ、ビデオ、 代書は無効 |
■自筆証書遺言書は全文自筆が必要です ワープロ、テープ、ビデオ、代書は無効とされます ■秘密証書遺言はワ−プロや代書が認められます |
1部がワープロ書きは有効か | ■自筆証書遺言書は全文自筆が必要です 自署した部分で遺言者の意思表示の要旨が確定していれば有効という見 解もあるようですが、トラブルを避けるためにも全文自筆で書いてください |
日付が吉日は有効か | ■吉日は無効です ■満60歳の誕生日などのように、その日付が特定できれば有効です ■年月日が真実の作成日と異なっていても、それが誤記であり、真実の作成 日が遺言書の記載などから容易にわかる場合は、日付の誤りは遺言を婿に しないという判例があります |
財産の所在が不明 | ■遺言書があっても、肝心な財産の所在がわからないことも多いようです ■遺言書の作成とともに、財産目録を作成して、出来るだけ詳しく書き残してお くべきです。 |
拇印は有効か | ■印がないと無効です ■印は実印でなくともよく、いわゆる認印でもよいです ■拇印は、判例で有効となってますが、トラブルを避けるためにも印を押すべきです |
訂正印がないと無効か | ■新たに文章を書き加えたり、削ったり、変更を加えた時は、遺言者が その変更場所を刺指示してこれを変更した旨を付記して、特にこれに署名し 、かつ、その変更した場所に印を押さねば無効になります。 ■市販の訂正印ではダメ・・・訂正印は署名の下に押したものと同じでないといけません。 ■新たに書き直した方がよいです |
遺言書の変更の方法 | ■遺言書の内容を変更したかったら遺言書で変更 ■遺言の撤回と認められる場合 ○遺言者が遺言書を破棄、消却した場合 ○遺言書に書いておいた財産を売却したり、壊したり遺言書に抵触する生 前処分がおこなわれた時 ○前回書いた遺言書と内容が抵触する遺言書を後で書いたときは、前の遺 言書を撤回したものとみなされます |
日付の異なる2通の遺言書 | ■日付の新しい遺言書の方が有効です |
封入した方が | ■封印は法律要件ではありませんが、封印した方がよいでしょう ■封筒に入れ遺言書に押印した印と同じ印で封入しておくほうがよいです ■封筒の表には遺言書と書いておきましょう |
遺言書の保管 | ■遺言書が発見されないことも結構あるようです ■信頼のおける第三者に頼むとか、専門家(弁護士、司法書士、行政書士)に に保管をお依頼する ■公正証書遺言なら、原本が公証人役場に永久保管される でも、遺言書自体がわからなくなることもあるので、公正証書遺言を作成し たことを家族に伝えておくべきです |