遺 言 書

●遺産争いが生じそうな人
相続人たちが不和の場合(兄弟仲が悪い等あり得ますね)
また、再婚し先妻の子がいる場合、後妻の子との間で深刻なトラブルが生じる」おそれがあります
遺言書の形で意思を明確に残しておき、トラブルを未然に防ぐことです。
●再婚した夫婦

再婚した相手に子供がいる。いわゆる連れ子がいた場合、その子があなたと養子縁組していなければ法定相続権はありません。その子を実子と同様に扱いたいのなら、生前に養子縁組したうえで遺言書で他の子供と平等になるような分割方法を指定しておきましょう。

●長男の嫁など、特定の人に財産をあげたい人
長男の嫁にはもともと相続権はありません
もし、長いこと尽くしてくれた長男の嫁にも財産を残してやりたいと思ったら、その旨を遺言書に書き残せば財産を相続させることが出来ます
●特に財産を与えたい人がいる
妻に家屋敷を残したいとか、特に老後世話になった子供に多くの財産を与えたい場合、その旨を遺言書に書き残すとよいでしょう。
妻に家屋敷を残したいが、子供たちが遺留分を請求すると家屋敷の取得額に不足するおそれがあるなら、全財産を妻に遺贈するとしておくこともあるでしょう。
●内縁の妻や愛人の子がいる場合
内縁の妻や、認知してない子には法定相続権がありません。つまり、1円も分けて貰えません。しかし、遺言書なら
財産を分けてあげることが出きます。それに、認知してない子を遺言書で死後認知することも出来ます。もし、生前どうしても認知できないなら、遺言書で認知してあげることが出来ます。この場合その子には正妻の子の二分の一の相続権が生じます。
●子供がたくさんいる人
子供がたくさんいる場合は、相続のトラブルになりやすいものです。いくら仲のよい兄弟姉妹でも、相続がからんでくると感情がこじれ、気まずい関係になることが少なくありません。特に、結婚している場合は、その配偶者が口を挟み収拾が出来なくなることもあります。二度と行き来しなくなったなどよく聞きます。こんな時、あらかじめ遺言書で誰にどの財産を分けてあげるのか書き残しておくことが大切です。
●相続人がいないひと(身よりのないひと)
あなたの財産は国庫に帰属しまいます。遺言書で、世話になった人や遠縁のひとなど、自分がこの人にと思う人に財産を譲ることが出来ます
●子供がいない夫婦
子のいない夫婦の場合、法定相続では亡くなった人の父母などや、父母などがいない場合には亡くなった人の兄弟姉妹にも分配しなければなりません。配偶者が遺産全部を手に出来るわけではありません。もし、残された配偶者に少しでも多くの遺産を残してあげたいのなら、「配偶者に全財産を遺贈する」遺言をしておくとよいでしょう。
●子供がいない場合
配偶者もなく、子供もない場合は、争いになるケースは多い。多くの場合両親もなくなっているので、法定相続人は兄弟姉妹となるからです。あらかじめ遺言書でどう分けるか決めておきましょう。
●商店や個人企業を営んでいる人
後継者にしたい人がいる場合、遺言書で後継者を指定しておくとよいでしょう
また、法定相続に任せておくと会社の経営の基盤となる土地、店舗、工場、株式や事業資産が相続人の取り分に応じて分散して事業の継続が危うくなる場合があります。そこで、遺言書で事業を継いでもらいたい人を指定して、一括して受け継ぐように遺言しておけばその心配をなくすことが出来ます。
●農林水産業を営んでいる人
商店や個人企業をいとなんでいる人と同じように、遺言書で後継者をしておくとよいでしょう
●遺産をあげたくない人がいる
著しい非行があったり、親や家族に対して、日常的に暴力をふるったりする子に財産を残してあげたくないと思うのは当然です。あまりにも親への態度がひどい場合は、遺言で相続人から廃除したり、遺産を渡さない旨を意思表示しましょう。
ただし、家裁は虐待があったり、重大な侮辱をうけていた、著しい非行があったときでないと排除を認めません。
そこで、総ての遺産をその人以外に遺言書で与えてしまうとよいでしょう。それでも遺留分は請求できますが遺言のない場合の二分の一です。
●ペットの世話が心配
ペットも長寿になり、自分の死後ペットの世話を誰がしてくれるか心配なものです。もし、面倒をみてくれることがきまったなら、遺言書でその人に少し財産を残すことが出来ます。
●行方不明の親族がいる人
相続人の中に1人でも行方がわからない人がいると、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てたり不在者財産管理人を選んでもらう必要が生じるなど、かなり面倒なことになります。このような場合は、行方不明者以外の相続人に全財産をあげると遺言すれば、その人が見つからなくても残りの人だけで遺産相続を行うことができます。

                                                   

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