封印のある遺言書の開封は家庭裁判所ですること |
■遺言書を発見したら、当然どんなことが書いてあるか気になり、つい封を切って読んでしまいがちですが・・・遺言書の開封は、家庭裁判所で、相続人又はその代理人の立 ち会いの下に開封することになっています。 |
家庭裁判所で検認の手続きを行う |
■自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言書を保管してる人は、遺言者が亡くなったら速やかに家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。 ■検認とは、遺言書が紛失したり、偽造されたり、変造されたりするのを防止するために行われます。 ■公正証書遺言書は検認手続き不要です。 |
違反したら |
■家庭裁判所の検認を経ないで、遺言を執行したら ■家庭裁判所以外で遺言書を開封すると 5万円以下の過料にしょせられます・・・しかし、遺言書は無効にはなりません |